Weather Learning Diary

日常的な気象予測や天気図理解ができるようになりたい気象勉強中の社会人ブログ

【気象学勉強】第90回 気象業務法④~予報業務における罰則

 

今回はさくっと行きましょう。予報業務における罰則についてです。

 

 

気象業務法は法律でありますから,それに反すると当然ながら罰則があります。今回はその罰則について見ていくことにします。

気象業務法では,「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」,「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」,「50万円以下の罰金」,「30万円以下の罰金」,「20万円以下の過料」の5つの段階に分かれているようです。

 

3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

最も罪が重いのがこちらにカテゴリされる禁止事項を行った場合。

これに該当するのは一つだけです。屋外に設置された警報標識や気象測器を壊したり移動させたり妨害行為を行ってはいけないという第37条を破った場合のみ。気象庁の気象測器だけではなく,地方公共団体が使用している機器についても同様に罰則対象です。

(気象測器等の保全
第三十七条 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

お酒を飲んで気分が高揚していても,警報の標識を壊したりしないようにしましょう。

 

1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

こちらはあまり私たちには関係なさそうなので覚えなくてもよさそうです。試験を実施する機関の職員が,試験問題の内容を漏洩したときなどに罰則となるようです。

 

50万円以下の罰金

以下の行為を行った者は,50万円以下の罰金になります。

  • 検定に合格していない気象測器を用いた気象観測(気象観測には気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものを用いる)
  • 気象庁以外の者が警報を出すこと気象庁以外の人は気象警報を出してはいけない)
  • 気象庁長官の許可なく予報業務を行うこと(予報業務には気象庁長官の「許可」が必要)
  • 認可を得ずに予報業務の目的と範囲を変更すること(予報業務の目的と範囲を変更するには気象庁長官の「認可」が必要)
  • 気象予報士以外の者に現象の予想を行わせること
  • 気象予報士個人が許可を得ていない業務を行うこと(事業者と気象予報士の両方が罰金刑になる)
  • 許可を得ずに船舶や航空機において受信されることを目的とした無線通信による気象成果の発表を行うこと
  • 業務停止命令に違反したもの

 

30万円以下の罰金

以下の行為を行った者は,30万円以下の罰金になります。

  • 気象などの業務に従事する職員の土地または水面への立ち入りを拒否すること気象庁長官の権限として,公有地だけでなく私有地に職員を立ち入らせることができる)
  • 検査を拒否,もしくは虚偽の陳述をすること気象庁長官は予報業務許可事業者に対して,それらの業務に対して報告させることができる)
  • 業務改善命令に違反すること

 

20万円以下の過料

以下の行為を行った者は,20万円以下の過料(罰金刑には相当しない)になります。

  • 予報業務の休廃止の届出を出さなかった(予報業務許可者はその業務を休止もしくは廃止するときには気象庁長官に「届出」なければならない)

 

罰則なし

最後は罰則となりそうでならない事例について。

  • 気象観測施設の届出を出さなかった
  • 気象庁の警報事項を伝達しなかった(民間の予報業務許可事業者は警報事項を伝達するように努力しなければいけないが,義務ではない)
  • 気象予報士が事業所に定められた人数配置されていなかった
  • 気象予報士が死亡したときに,相続人がその旨を気象庁長官に届け出なかった

 

 

予報業務許可者への罰則

上記の罰則を受けた予報業務許可者はどのようになるのでしょうか?

以下に記されています。

(許可の取消し等)
第二十一条 気象庁長官は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

気象庁長官から予報業務許可を停止もしくは許可を取り消されることがあるようです。

 

また,この気象業務法の規定により罰金刑以上の処分を食らった場合には,執行が終わった日から2年経過しないと予報業務の許可は得られません予報業務の許可を取り消された者も同様で,2年経過しないと再び予報業務の許可は得られないのです。

 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

 

今回は理屈云々よりも,純粋に暗記することにしましょう。

 

【まとめ】学習の要点

ということで,今回学習したところで重要そうなところをメモしておきます。

自分的メモ!
  • 上記の罰則内容を純粋に暗記する